• ホーム
  • お知らせ
  • 2024年4月から事業者にも義務化される「合理的配慮の提供」とは?
お知らせ 2024.4.3

2024年4月から事業者にも義務化される「合理的配慮の提供」とは?

 SDGsでは「3.すべての人に健康と福祉を」という目標が掲げられています。日本でも、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。2024年4月1日に施行された改正障害者差別解消法では、行政機関だけでなく、事業者に対しても、障害のある人から申出があった場合、「合理的配慮の提供」が義務付けられました。具体的には、どのようなことなのでしょうか。

障害のある人もない人も、共に生きる社会の実現を

 SDGsの「3.すべての人に健康と福祉を」では、あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進するという目標を掲げています。2016年に施行された障害者差別解消法では、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、共生社会を実現することを目指しています。2021年に障害者差別解消法が改正され、行政機関だけでなく、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループを含む)に対しても、「合理的配慮の提供」が努力義務から義務となりました。

「合理的配慮の提供」で社会のバリアを取り除く

 まず、「不当な差別的取扱い」とはどういうことでしょうか。内閣府の資料には、「障害がある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障害のない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うこと、と示されています。例を挙げると、お店やレストランで入店を断る、保護者や介助者の同伴を条件とする▽不動産屋で必要な調整を行うことなくアパートなどの仲介を断る▽障害があることを理由に窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さないこと、などですね。

「合理的配慮の提供」とはどのようなことでしょうか。同じく内閣府の資料によると、「事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと」としています。またその際、障害のある人と事業者などとの間での「建設的対話」を通じてお互いに理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要である、としています。障害のある人と事業者が話し合いをして、申出の内容やその時々の状況に応じて、必要かつ合理的な範囲で対応策を考える、ということですね。

「建設的対話」を通して、負担が重すぎない範囲で対応を

 「合理的配慮の提供」の例としては、車いす利用者が出入り口の段差で通行が難しい場合に段差の乗り越えをサポートする▽目が見えない、見えにくい人に対して文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の資料を用意する▽不安に感じやすい人に対し、ゆっくり話す、休憩時間や休憩場所を設ける、ことなどが挙げられます。

 ここでポイントとなるのが、「負担が重すぎない範囲で対応を行うこと」です。例えば小売店で、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、すぐに付き添うことは難しいです。しかし、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することは提案できるかもしれません。障害のある人と事業者、双方が建設的対話に努め、無理のない範囲で目的に応じた手段を見つけることが大切なのです。

合理的配慮の提供について、詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

●内閣府のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

●京丹後市・障害者福祉課「合理的配慮の提供」の義務化

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/shogaishafukushi/2/jiyoushaannai/20215.html

●京丹後市・障害者福祉課 心のバリアフリー認定団体を募集します

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/shogaishafukushi/2/jiyoushaannai/1398.html